この度、JALSG定款施行細則の改定(誤記修正)を行いましたのでご報告申し上げます。
修正箇所は以下をご確認ください。
【修正前 Ver.2.1(20220330誤記修正)】
(会員)
第1条
4 準会員は、準施設会員に在職し、その施設を代表する血液専門医(日本専門医機構が認定する血液専門医または指導医資格を有するもの)とする。
5 準施設会員は下記の条件を満たす医療機関とする。
(1)白血病並びに造血器腫瘍に対する強力化学療法や造血幹細胞移植等に十分な経験を持つ血液専門医(日本専門医機構が認定する血液専門医または指導医資格を有するもの)が在職し、かつ、相当数の該当症例を有する。
(2)「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」に則った医学系研究に参加できる。
【修正後 Ver.2.2(20241101誤記修正)】
(会員)
第1条
4 準会員は、準施設会員に在職し、その施設を代表する血液専門医(日本血液学会または日本専門医機構が認定する血液専門医または指導医資格を有するもの)とする。
5 準施設会員は下記の条件を満たす医療機関とする。
(1)白血病並びに造血器腫瘍に対する強力化学療法や造血幹細胞移植等に十分な経験を持つ血液専門医(日本血液学会または日本専門医機構が認定する血液専門医または指導医資格を有するもの)が在職し、かつ、相当数の該当症例を有する。
(2)「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」に則った医学系研究を実施できる。
尚、定款施行細則は以下「定款・情報公開資料」ページよりダウンロードいただけます。
https://www.jalsg.jp/about-jalsg/publish.html
以上、どうぞよろしくお願い申し上げます。